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500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要。その500万円の範囲について解説します

  • 投稿:2026年02月07日
500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要。その500万円の範囲について解説します

この記事では、これから許可取得を検討している建設業者の方向けに、「500万円以上の工事」の中身について、できるだけ具体的に解説します。

建設業許可を検討するきっかけとして最も多いのが、いわゆる 「500万円以上の工事を請けたいから」 という理由です。
逆の見方をすれば、500万円以上の工事を受けなければ許可は必要ないともいえます。しかしこの考え方をする場合は「何が500万円の範囲に入ってくるのか」をきちんと把握しておくことが大切です。この事を知らずに工事を受注していると、意図せず法令違反につながることもあるからです。

この記事では、これから許可取得を検討している建設業者の方向けに、「500万円以上の工事」の中身について、できるだけ具体的に解説します。


500万円以下の工事は軽微な建設工事と呼ぶ

そもそも500万円以下の工事とはどういうものなのでしょうか。

建設業法施行令によると、建設業法第三条第一項ただし書の「政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が500万円に満たない工事であると記載されています。

建設業は人の暮らしに非常に密接に関わっており、ずさんな工事があった場合、生命や財産に大きな影響が出る可能性があります。そのため許可制にして発注者の保護をはかっています。

しかし本来、人間はどんな仕事をしようが本質的には自由のはずです(職業選択の自由)。そのため、生命や財産への影響の度合いを考え、影響が小さいもの(請負代金が少額のもの)は許可がなくてもかまわないという事にしています。

そのため、500万円以下の工事を軽微な建設工事と呼び、許可が不要という取扱いにしています。


500万円には消費税も含まれる

以外と勘違いしやすいポイントです。

500万円には消費税も入るため、税抜460万円の工事でも税込にすると506万円となり、500万円を超えてしまいます。

見積書や契約書が税抜表示が中心で書かれていることもあるかもしれませんが、そのような場合でも税込だといくらになるのかを気にしていくことが大事です。

500万円には材料費も含まれる

元受けから工事を受注した際に、材料は元受けが負担をするので請求書に「施工代金」に加え、「材料費」を計上しているというケースはわりとあると思います。

このように材料費を提供されているような場合はその材料費そのものも500万円の中に含まれます。そのため、工事自体は100万円だが、材料費が450万円かかってしまうというようなケースは建設業許可がないと工事ができない事になります。材料費だけでなく外壁塗装工事の足場台など様々なケースでこの考え方によって付帯費用が工事費に含まれるようになります。

なお、特定建設業を取得している建設業者の場合は、材料費は請負金額に含まないこととなっています。

契約書や請求書を分割してもNG

1つの工事を2以上の契約に分割して請け負う時は、各契約の請負代金の合計額が工事全体の請負金額となります。1つの工事を分割することは建設業法違反となる可能性があります。

1つの現場で、大工工事、塗装工事、防水工事と工事業種ごとの契約書を作っていたとしても全体として1つの工事とみなされる場合はあります。

建築一式工事は「500万円」ではない

建築一式工事については建設業許可が必要なラインが500万円以上ではなく、1,500万円以上または木造住宅の延床面積が150㎡以上となっています。

ただし、東京都の基準では建築一式工事は建築確認が必要な新築工事及び増改築工事とされていますので、建築確認が必要ないリフォームであれば建築一式工事にはあたらないため、その基準は500万円となりますので注意が必要です。

まとめ

ここまで建設業許可が必要な500万円以上の工事の中身についてみてきました。重要なところは以下の3点です。

  • 500万円以上の工事を請け負う時は建設業許可が必要
  • 500万円には「消費税」「材料・付帯工事」が入り、同一工事を分割することはできない
  • 建築一式工事の場合は1500万円以上に基準が引き上げられる

昨今の物価上昇によって、昔よりも500万円を超える工事が増えており、そのため建設業許可の必要性を感じる建設業者も増えています。建設業許可を取得するためには様々な要件を満たし、その要件を満たしていることを書面で証明する必要があります。

許可取得を検討している方は、ぜひ一度みしま行政書士事務所にご相談ください。簡潔にわかりやすく、許可が取れるのかどうか、取れるとしたらどうしたらいいのかヒアリングさせていただきます。

500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要。その500万円の範囲について解説します

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