三島友紀
みしま行政書士事務所 代表
「建設業」と「補助金」の専門家として多摩地域の建設業者さまの手続きと資金調達の両面から事業のサポートを行っている。
相談のしやすさとスピード感を大事にして日々の業務に取り組んでいる。
CONTENTS
建設業許可を取るためには法律で定められたいくつかの要件をクリアする必要があり、多くの証明書類が必要になります。
建設業専門の行政書士が許可取得に必要な要件を解説します。
建設業許可を取得して「500万円以上の工事を受注したい」「元受けから許可を取得してほしいと言われている」等の理由から建設業許可の取得を考えている建設業者様は多くいらっしゃると思います。しかし許可を取得する為には、法律で定められたいくつかの要件をクリアしなければなりません。 「うちは許可が取れるのか?」「何から準備すればいいのか?」 そんな悩みを持つ建設業者様のために、許可取得に必要な「6つの要件」を建設業専門行政書士が分かりやすく解説します。
先生、建設業許可は取るの難しいんでしょうか?うちの会社が取れるのかわからなくて…
建設業者様
そうですね。多くの決まりがあるように感じますが、大きな要件としては6つですし、そのうち難易度が高いものは2つなので、ひとつひとつ順番にクリアしていけば大丈夫ですよ。一緒に確認していきましょう
行政書士 三島
建設業の経営を適正に行うために、許可を受けようとするものは経営業務の管理責任者(常勤役員等(経管))がいることが必要です。
主な要件としては以下のとおりです。
また、「設立したてで経営経験を持っている方がいない」という方もいるかと思いますが、経営業務の管理責任者に準ずる地位や、財務・労務・業務運営等に適切な直接補佐役を置く事で要件を満たすことができる場合があります。
これらの経験証明には、これまでの工事の契約書や請求書、入金履歴。個人であればこれまでの確定申告書等が必要になります。
工事契約を適切に履行するために各工事業種ごとの専門知識や技術力をもった人が営業所ごとに必要になります。専門知識や技術力を証明するためには主に2つの方法があります。
1つ目は「国家資格」での証明です。
「一級建築施工管理技士」のように複数の工事業種の要件を満たすものや、「防水施工技能士」のように特定の工事業種の要件のみを満たすものがあります。これらの資格を取得しているとその業種に関しての営業所技術者になることができます。資格によっては許可取得後に一定期間の実務経験が必要なものもあります。
2つ目は「実務経験」での証明です。
国家資格がない場合でも、許可を取りたい業種の10年間の実務経験を証明することができれば要件を満たすことができます。証明には工事の契約書や請求書と入金の履歴が確認できる通帳などが必要になります。また、大学や専門学校で特定の工事に関する学科を卒業している場合は実務経験の証明期間が短縮されることもあります。
また、営業所技術者には専任性が要求されますので、他社の取締役や営業所技術者と兼務することはできません。
国家資格で要件を満たす場合はそこまで心配はいりませんが、問題になりやすいのは実務経験のほうです。実際に工事はやっていたけど、その時の書類が足りない、見つからないという事はよくあります。そのような時でも他の書類で代用できる場合もありますのでご不安な時は一度ご相談くださいませ。
施主が「契約したけど工務店の資金繰りが悪くて、工事が途中で止まってしまった」という事態を万が一にも防ぐため、建設業を許可を取得するためには適切な財産的基礎が必要になります。
要件を満たすためには①自己資本の額が500万円以上あること。②500万円いじょうの資金調達能力があること。のどちらかを満たす必要があります。
①について、法人であれば直前の決算においての「純資産額合計」の額で確認をします。「資本金」が500万円あっても赤字決算が続いている場合は合計額で500万円を割っていることがあるので注意が必要です。個人事業主の場合は青色申告決算書上の貸借対照表において複数の勘定科目を計算して算出します(実際には②を使うことが多いです)
②については金融機関にて500万円以上の残高証明書を発行してもらい判断します。残高証明書は有効期間が1ヶ月となっているので発行のタイミングには注意が必要です。
また、特定建設業を取得する場合は財産的基礎の要件がさらに厳しいものになります。
建設業法において営業所とは、請負契約の締結に関する実態的な行為を行う事務所のことを指します。単なる登記上の本店にすぎないもの。建設業以外の支店や店舗、請求や入金等の事務作業のみを行う事務所、倉庫などは営業所にはなりません。
要件としてはこの営業所が「来客を迎え入れ、請負契約の締結等が行えること」「他の法人等と間仕切り等で明確に区分されていること」「営業所としての使用権原を有していること」等が重要になります。
これらの証明のために、営業所となる場所の写真を撮影したり、営業所の賃貸借契約書や営業所の記載がある名刺などを準備していきます。
建設業界の適切な発展のため、施主の保護のために、過去に「不正・不誠実な行為を行ったもの」、「建設業許可を与えるのにふさわしくないもの」は許可が取れないようになっています。これは法人の場合、役員の中に誰か1人でも該当者がいると許可が取れなくなるので注意が必要です。
誠実性については「不正・不誠実な行為」として過去に営業停止処分を受けた会社やその役員等が該当します。
欠格要件としては「建設業許可の取得に際し、虚偽の記載があった場合」「破産手続き開始の決定を受けている場合」「暴力団関係者である場合」「建設業法やその他の法律で罰金以上の刑に課せられた場合」等があります。
注意点としては「その他の法律で罰金以外の刑」というところです。例えば交通事故で人身事故を起こしてしまった場合、最高で100万円の罰金が科される場合があります。
6.「社会保険への加入」に関する要件
建設業許可を取得するには「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」に適切に加入していることが義務付けられています。
法人で従業員がいればこれら3つ全てに。
法人で役員しかいない場合は「健康保険」「厚生年金保険」に。
個人事業主で従業員が5人以上いる場合は3つ全てに。
個人事業主で従業員が1人から4人の場合は「雇用保険」に
個人事業主で従業員がいない場合は国民年金になりますので加入義務はありません。
法人の場合は多くの方がきちんと加入していると思いますが、個人事業主の場合は制度を知らずに従業員を雇用している場合もありますので注意が必要です。
建設業許可を取得するにはここまで解説してきたような、6つの要件を満たすことで許可を取ることができます。ただし、要件が実際に満たしていることと、それを証明できることは全くの別物です。特に実務経験の証明などでは大量の請求書と入金の履歴が必要で、その枚数は多いときには百枚を超えます。
しかしながら適切に専門家の力を借りることで、それら複雑で大量な証明書類の確認と調査を経て許可を取得することは十分に可能です。
そんな時には、無理に自社だけで解決しようとせず、一度専門家に診断を任せてみるのも一つの手です。みしま行政書士事務所は建設業許可のサポートに特化しており、特に多摩地域の建設業者様にとってはいつでも相談できる身近な行政書士事務所と感じていただけるように日々誠実にスピード感を持った対応を心がけております。
建設業許可の要件に不安やお悩みを抱えている建設業者様は是非みしま行政書士事務所にお気軽にお問合せください。
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