ご依頼の経緯
S社は調布市内で管工事業を営む法人で、住宅設備工事や給排水設備工事を中心に事業を行ってきました。現在は許可が不要な範囲内で工事を行ってきましたが、物価高による資材高騰により全体の金額が高くなってきたこと、今後の受注拡大や取引条件の見直しを見据え、改めて建設業許可を取得したいと考えるようになりました。
実はS社は、過去に一度建設業許可を取得していたものの、更新を行わないまま許可が失効してしまった経緯があります。失効からかなりの年数が経過しており、当時の申請書類や実務経験の資料が手元に残っていない点が大きな不安材料でした。
「昔に許可を持っていたが、資料が何も残っていない」
「資格者もいないが、新規で取り直すことは可能なのか」
こうした疑問を抱えながら情報を探す中で、ご紹介を通じて当事務所へご相談をいただきました。
担当行政書士のコメント
建設業許可が一度失効している場合、手続き上は新規許可申請として扱われます。そのため、「以前許可を持っていた」という事実だけでは要件を満たすことはできず、現在の要件を改めて証明する必要があります。
S社の場合、専任技術者となる資格者がいなかったため、10年以上の実務経験による立証が必須でした。しかし、社内に当時の資料が残っていない点が最大の課題であり、どのように客観的資料を揃えるかがポイントとなる案件でした。
工夫した点
今回の申請で最も工夫したのは、過去の実務経験を公的記録から裏付ける方法です。
- 過去に建設業許可を有していた期間を特定
- その期間における法人の役員登記情報を法務局から取得
- 当時の役員としての在任期間と業務内容を整理し、実務経験として整理
- 補足説明資料として工事実績一覧表を作成し、審査側に伝わる形で構成
また、実務経験以外にも、建設業財務諸表や工事経歴書、営業所の要件確認など、新規申請に必要な書類を一つずつ洗い出し、不足が生じないよう事前に徹底確認を行いました。
「資料が残っていない=負担の大きい10年分の請求書の確認をしないと許可がとれない」とならないよう、実務的な代替手段を検討しながら進めた点が今回の特徴です。
その結果
必要な実務経験の立証資料と申請書類が整い、東京都への建設業許可(管工事業)の新規申請が無事受理されました。
失効から年数が経過しているケースであったため慎重に進めましたが、追加資料の要請もなく、スムーズに許可取得へとつながりました。
S社では、許可取得後により金額の大きな住宅設備工事も受注できるようになり、今後の事業拡大に向けた具体的な動きが始まっています。
お客様の声
かなり昔に許可が失効していて、正直もう取れないのではと思っていました。
当時の資料が残っていない中でも、役員登記などから経験を整理してもらえたことで、道筋が見えました。
一つずつ説明してもらえたので、安心して任せることができました。
(S社・管工事業・調布市)
調布市で建設業許可(新規)を検討されている方へ
過去に建設業許可を取得していた場合でも、更新をせずに失効していると新規許可扱いとなります。特に失効から年数が経過している場合、資料不足を理由に諦めてしまう方も少なくありません。
しかし、公的記録や登記情報を活用することで実務経験を立証できるケースもあります。
「昔のことだから無理かもしれない」と感じた段階で、一度専門家に相談することで、取得への可能性が見えることも少なくありません。