ご相談の背景
T社は、これまで宅建業として中古住宅の仲介を行っていましたが、中古住宅を仕入れて自社でリフォームを行い、再販するという新しいビジネスモデルを新たに検討していました。その一環として、内装工事業の建設業許可取得が必要となり、申請の準備を始めました。
社内には、建設業の資格と実務経験を持つ役員が在籍していたため、建設業許可に必要な「専任技術者」や「経営業務管理責任者」の要件は満たせると思われました。しかし、その役員はすでに宅建業における「専任の宅地建物取引士」として従事しており、同一人物が両方の専任者になることは制度上認められていません。
この制度の壁を前に、自社だけでは対応が難しいと判断され、司法書士の紹介で当事務所にご相談いただきました。
担当行政書士のコメント
今回のように、宅建業と建設業を兼ねて事業展開されるケースでは、「専任者の配置」が非常に重要なポイントになります。特に、「専任」の定義は業法ごとに異なり、建設業と宅建業の両方で同一人物を専任者として登録することは基本的に不可能です。
T社のケースでは、当初予定していた役員がすでに宅建業の専任取引士として従事していたため、そのままでは建設業の申請は通りません。そこで、宅建業側で別の宅建士を新たに専任者として就任させるという調整をご提案し、あわせて建設業側にその役員を専任技術者および経営業務管理責任者として配置する体制を整えました。
同時に、建設業許可に必要な経験証明や資格証明についても、過去の勤務実績や法人としての経験がしっかりと書面で裏付けできるよう、細かい書類作成のアドバイスを行いました。
工夫した点
専任者の入れ替えにともなう役職変更や選任手続きのスケジューリングには特に気を配りました。建設業許可の申請には「現在の状態」での要件充足が求められるため、役員の宅建士としての専任辞任と、新たな宅建士の専任就任が完了していることが前提となります。
そのため、宅建業者としての届出変更書類の提出時期と、建設業許可の申請書類の提出タイミングを綿密に調整しました。また、証明書類については過去の法人在籍証明や工事実績を確認し、不備のない資料を揃えるように進行管理を徹底しました。
その結果
無事に東京都への建設業許可申請が受理され、審査も滞りなく進行。許可を取得することができました。T社はその後、自社施工による内装リフォームを含めた中古住宅の再販事業を本格的にスタートさせ、順調に売上を伸ばしています。
これまで外注に頼っていた施工部分を自社で管理・実施できるようになったことで、工事の品質や納期管理がしやすくなり、結果的に顧客満足度も向上。ビジネスモデルの進化とともに、会社としての収益構造も改善しています。
お客様の声
自分たちで制度を調べている段階では、「資格も経験もある役員がいるのだから問題ないだろう」と思っていたのですが、宅建業との兼業がここまで複雑とは思っていませんでした。
行政書士の先生に相談して、誰をどう配置すれば良いかを明確に整理していただき、とても助かりました。特に、申請のタイミングや証明書類の整備については、プロの視点がなければ難しかったと思います。
今では無事に許可も取得でき、自社でリフォーム工事を進めながら、中古住宅の再販事業もスタートしています。今後の事業展開が楽しみです。本当にありがとうございました。
東村山市で建設業許可の取得を検討されている方へ
建設業許可の取得は、単に書類を揃えるだけでなく、現状の人員配置や業務体制とのバランスをどう調整するかが非常に重要です。特に、宅建業や他の許認可と並行して運営している場合には、法的な「専任」要件が複雑に絡み合います。
当事務所では、そうした制度の細かな部分まで丁寧に整理し、現実的な解決策をご提案しています。東村山市で建設業許可をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。事業の成長を支える許認可取得を、全力でサポートいたします。