ご依頼の経緯
S社様はもともとはとび・土工工事業の許可のみをお持ちので解体工事も多く請け負っている会社でした。平成28年に新設された解体工事業について、令和元年に業種追加を行いましたが今回は、とび・土工工事業の更新時期が到来しました。更新と共に、解体工事業との許可の一本化を希望され、信頼のある紹介を通じて当事務所へご相談くださいました。
担当行政書士の対応
ご相談を受け、まずは建設業法の改正点、特に解体工事業に関する専任技術者の新たな要件について丁寧にご説明しました。これまでは緩和措置にてとび・土工工事の専任技術者がそのまま解体工事業の技術者となることができていましたが、法改正により、解体工事の要件を満たした専任技術者の配置が必須となっていたため、この点に対応する必要がありました。
工夫した点
S社様には資格者が在籍していなかったため、実務経験で専任技術者要件を満たす方法をご提案しました。これには過去10年分の解体工事の実績を証明する必要がありました。社内の過去の工事案件を洗い出し、請求書、通帳の写しなどを一件ずつ丁寧に整理・収集しました。また、提出資料の整合性と信頼性を確保するため、関係書類の精査と補足説明資料の作成も行いました。
その結果
S社様は10年間の解体工事の実績を無事に証明することができ、専任技術者の要件を満たす形でまず届出を行いました。同時に、建設業許可の更新書類も整備し、解体工事業ととび・土工工事業の2業種を一本化して申請。申請書類は問題なく受理され、更新および許可の一本化が無事に完了しました。
お客様の声
「新しい制度がよく分からず不安でしたが、先生に丁寧に説明していただき、必要な対応を一つ一つ進めることができました。特に実務経験の証明については、自分たちではなかなか整理できなかったので、書類作成を手伝ってもらえて大変助かりました。おかげで無事に許可の更新も済み、事業に集中できています。」
東大和市で建設業許可の更新を検討されている方へ
建設業法は法改正が頻繁にありその都度対応が必要となります。解体工事については緩和措置も終わりしばらく経ちますので、同様のケースが令和7年以降に発生することはありませんが、これからも法改正の度になんらかの対応が求められる場合があります。場合によっては適切な対応が取れていないと許可の更新が認められないケースもあります。
当事務所では、資料収集から申請書類の作成・提出まで一貫してサポートいたします。建設業許可の更新や業種追加に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。確実な更新手続きを通じて、安定した事業運営を支援いたします。